平成20年度税制改正大綱。上場株式等の配当所得の特例。その1

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P31の上場株式等の配当所得の特例に注目です。


「上場株式等の配当所得に対する課税
(1)上場株式等に係る配当等の10%軽減税率の廃止
居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率(特別徴収税率)については、平成20年12月31日をもって10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)を廃止し、平成21年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)とする。
(2)源泉徴収税率の特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等(大口株主が支払を受けるものを除く。以下同じ。)源泉徴収税率(特別徴収税率)は 10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とする。」

配当所得は総合課税が原則で、上場株式等の配当所得は確定申告不要制度がありました。2009年3月31日までは、10%の軽減税率適用制度がありました。今回の改正では、配当金額100万円以下の部分については、軽減税率適用で決着しました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1318。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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