平成20年度税制改正大綱。上場株式等の譲渡所得の特例。その3

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P31の上場株式等の譲渡所得の特例に注目です。


「資料情報制度等の整備
源泉徴収口座に係る特定口座年間取引報告書について、次の措置を講ずる。 ? 源泉徴収口座に係る特定口座年間取引報告書の税務署への提出を不要とする措置を廃止する。」

幾つかの証券会社と取引をしている人を考えると、取引報告書を集めたいと思う税務署の立場を反映した改正です。500万円を超える人はその部分に関して申告が必要で、漏れを税務署はチェックします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1317。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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