成20年度税制改正大綱。上場株式等の譲渡所得の特例。その2

平平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P31の上場株式等の譲渡所得の特例に注目です。


「(3)源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)の源泉徴収口座における源泉徴収税率(特別徴収税率)は10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とする。
この場合において、源泉徴収口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額と源泉徴収口座以外の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が500万円を超える者については、源泉徴収口座の譲渡所得等に係る申告不要の特例は適用しない。」
源泉徴収口座の2年間は10%で良いとされました。事務と納税の簡易さを意識した制度です。ただし500万円を超える人が出る場合は申告義務を課すことが決定されました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1316。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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