平成20年度税制改正大綱。上場株式等の譲渡所得の特例。その1

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P31の上場株式等の譲渡所得の特例に注目です。


「上場株式等の譲渡所得等に対する課税
(1)上場株式等に係る譲渡所得等の10%軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等に係る税率については、平成20年12月31日をもって10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)を廃止し、平成21年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)とする。
(2)特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち 500万円以下の部分については、 10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とする。」

平成20年12月31日までは10%の軽減税率適用がありました。その後の問題です。2年間は特例措置で決着しました。500万円以下の部分については10%ということに決まりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1315。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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