平成20年度税制改正大綱。地域間の税収格差是正。その3

新しい年2008年がスタートしました。
本年もよろしくお願い申し上げます。

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P19の公益法人課税に注目です。


「地方法人特別譲与税の創設
地方法人特別税の収入額を、使途を限定しない一般財源として都道府県へ譲与
する地方法人特別譲与税を創設する。
地方法人特別譲与税の譲与の基準は以下のとおりとし、平成21年度から譲与する。
(1)地方法人特別税の収入額から(2)の額を控除した額を、2分の1を人口で、
他の2分の1を従業者数であん分して譲与する。
(2)前年度の地方交付税の算定における財源超過団体に対しては、今回の改正に
よる減収額として算定した額が財源超過額の2分の1を超える場合、減収額として算定した額の2分の1を限度として、当該超える額を(1)による譲与額に加算する。」

都道府県分ける規準を人口と従業者数で按分します。東京都が損をすることになります。
地方法人特別税と言う新法を作り、新たな規準で都道府県に分けようとするものです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1314。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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