平成20年度税制改正大綱。地域間の税収格差是正。その2

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P19の公益法人課税に注目です。


「地方法人特別税の創設
(1)地方法人特別税の基本的な仕組み
(1)納税義務者等
地方法人特別税は、法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者に対して課する国税とする。
(2)課税標準
法人事業税額(標準税率により計算した所得割額又は収入割額とする。)
(3)税率
イ 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率 148%
ロ 所得割額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率 81%
ハ 収入割額によって法人事業税を課税される法人の収入割額に対する税率 81%


ここでは減少した事業税と同じ金額を地方法人特別税として徴収しようとするものです。」

800万円帳の場合、法人事業税は9.6% から5.3%と4.3%減少し、地方法人特別税は5.3%×81% =4.3%増加するという制度です。納税する法人は合計金額は一緒です。


1年間のご愛顧感謝申し上げます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1313。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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