平成20年度税制改正大綱。地域間の税収格差是正。その1

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P10の地域間の税収格差の是正に注目です。


法人事業税(所得割及び収入割に限る。)の税率の改正
「 法人事業税の標準税率を次のとおりとし、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。
(1) 資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)1億円超の普通法人の所得割の標準税率
年400万円以下の所得    3.8% →1.5%
年400万円超年800万円以下の所得 5.5%→2.2%
年800万円超の所得及び清算所得 7.2%→2.9%
(2)資本金1億円以下の普通法人等の所得割の標準税率
年400万円以下の所得 5%→2.7%
年400万円超年800万円以下の所得 7.3%→4%
年800万円超の所得及び清算所得 9.6%→5.3%
(注)3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人のうち資本 金1,000万円以上であるものの所得割に係る税率については、軽減税率の適用
はない。」

まずは従来の法人事業税の税率を下げます。従来の規準で都道府県に分ける対象金額を下げるという改正です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1312。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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