平成20年年度税制改正大綱発表。公益法人課税。その3

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P19の公益法人課税に注目です。


「(3)全所得課税が適用される一般社団法人及び一般財団法人
一般社団法人及び一般財団法人のうち、上記?及び?のいずれにも該当しないものは、法人税法上、普通法人とする。」
この領域は税法的にも厳しくなりました。
収益事業以外でも課税となります。
公益法人改革の施行日は2008年12月1日になっています。
設立が準則主義により簡素化されました。社団法人・財団法人の活用が話題になりそうです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1311。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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