平成20年年度税制改正大綱発表。公益法人課税。その2

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P19の公益法人課税に注目です。


「(2)収益事業課税が適用される一般社団法人及び一般財団法人
イ 次の一般社団法人及び一般財団法人については、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得について法人税を課税する。
(イ) 剰余金の分配を行わない旨が定款において定められていること等の要件に該当する一般社団法人及び一般財団法人
(ロ) 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること等の要件に該当する一般社団法人及び一般財団法人
ロ 各事業年度の所得の金額に対して30%(所得の金額のうち年800万円以
下の部分については、22%)の税率を適用する。」

これは収益事業に課税されるのは従来どおりです。イ(イ)は非営利性が徹底された法人です。イ(ロ)は共益的事業を行う法人です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1310。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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