平成20年年度税制改正大綱発表。公益法人課税。その1

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P19の公益法人課税に注目です。


公益法人制度改革による新たな法人制度の創設に伴い、次のとおり公益法人関係税制の整備等を行う。
(1)新たな法人制度における社団法人・財団法人に対する課税
? 公益社団法人及び公益財団法人
イ 各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得について法人税を課税する。なお、収益事業の範囲から公益目的事業に該当するものを除外する。
ロ 各事業年度の所得の金額に対して30%(所得の金額のうち年800万円以
下の部分については、22%)の税率を適用する。
ハ 収益事業に属する資産のうちから公益目的事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなす。なお、寄附金の損金算入限度額は、次のいずれか多い金額とする。
(イ) 所得の金額の50%相当額
(ロ) 公益目的事業に使用し、又は使用することが確実であると認められる
ものに相当する金額(収益事業に属する資産のうちから公益目的事業のために支出した金額を限度とする。)
ニ その支払を受ける利子等に係る源泉所得税は非課税とする。」

公益目的事業に該当するものは課税される収益事業から除外されています。公益性の社団・財団については税の恩典を広げようとするものです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1309。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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