平成20年度税制改正大綱。省エネ促進税制。その1

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P24の省エネ改修促進税制に注目です。


「住宅の省エネ改修促進税制の創設

(1)住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の創設


1.居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」という。)を行った場合において、当該家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合を所得税の額から控除する。この特例は、下記(2)の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間は5年、控除率については、次のとおりとする。
イ 特定の省エネ改修工事に係る工事費用(200万円を限度)に相当する住宅
借入金等の年末残高・・・2%
ロ イ以外の住宅借入金等の年末残高・・・1%
(注1)上記の「一定の省エネ改修工事」とは、1.居室の全ての窓の改修工事、又は1.の工事と併せて行う2.床の断熱工事、3.天井の断熱工事若しくは4.壁の断熱工事で、次の要件を満たすものをいう。
イ 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となること
ロ 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がる
と認められる工事内容であること
ハ その工事費用の合計額が3 0万円を超えるものであること
(注2)上記の「特定の省エネ改修工事」とは、(注1)に定める工事のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成 11年基準相当となると認められる工事内容のものをいう。
(注3)上記の「一定の要件」について、以下のとおりとする。
イ 住宅借入金等について、償還期間5年以上の一定の住宅借入金等を
適用対象とする。
ロ 本税制の適用については、住宅の品質確保の促進等に関する法律に
基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する省エネ改修工事等の証明書を要するものとする。
ハ その他現行の住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所
得税額の特別控除と同様の要件とする。


2.二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の計算の調整措置その他所要の措置を講ずる。」

民生部門の省エネ対策の促進の税制です。
今年は洞爺湖サミットの年。
洞爺湖は地球環境を考えるのにはふさわしい場所です。

最高控除額は60万円。
5年間。所得税が安くなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1327。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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