平成20年度税制改正大綱。省エネ促進税制。その2

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P24の省エネ改修促進税制に注目です。


「(2)住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、現行制度において適用対象となっている大規模の修繕又は模様替等に加え、大規模の修繕又は模様替等に至らない一定の省エネ改修工事を適用対象に追加する。
(注1)上記の「一定の省エネ改修工事」とは、1.居室の全ての窓の改修工事、又は1.の工事と併せて行う2.床の断熱工事、3.天井の断熱工事若しくは4.壁の断熱工事で、次の要件を満たすものをいう。
イ 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となること
ロ 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること
(注2)本税制の適用については、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築
士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する省エネ改修工事等の証明書を要するものとする。
(注3)上記の改正は、増改築等をした居住用家屋を平成 20年4月1日から平成20年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合について適用する。」

バリアフリー改修促進税制と税金の計算の仕方は似ています。
現行の住宅ローン控除とどちらが得になるかの計算が必要となりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1328。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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