平成20年度税制改正大綱。遺産取得課税方式。その1

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P16の相続税の抜本改正に注目です。


「事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。本制度は中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。
この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。」

遺産取得課税方式の検討を明示しました。
現行制度の法定相続分課税方式の問題点が与党税制調査会で指摘されました。

自己が取得した財産だけなく、他の相続人が取得したすべての財産を把握しなければ、正確な税額の計算・申告が出来ない。

さらに相続により取得した財産の額が同額でも法定相続人の数によって税額が異なる居住や事業の継続に配慮した課税価格の減額措置により、居住の継続に無関係な他の共同相続人の税負担まで緩和される。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1330。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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