平成20年度税制改正大綱。遺産取得課税方式。その2

遺産取得課税方式とは、相続等により遺産を取得した者を納税義務者として、その者が取得した遺産を課税物件として課税する方式です。相続という偶然の理由による富の増加に担税力を見出して、相続人に課税することにより、富の集中の抑制を図るという考え方です。個々の相続人に対して、取得した財産の額に応じて、累進税率を適用します。この方式は遺産分割の仕方によって全体の税負担に差異が出ます。均分に相続したほうが相続税の全体額は減少します。この方式を採用しているのがドイツ・フランスです。

この導入を検討するという方向性が決まりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1331。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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