平成20年度税制改正大綱。寄附金税制。その1

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P22・71の寄附金税制改正に注目です。


特定公益増進法人等に係る寄附金の損金算入限度額について、所得基準を所得の金額の5%(現行2.5%)相当額とする。」
公益法人制度改革に伴う寄附税制の整備。 (1)特定公益増進法人の範囲に公益社団法人及び公益財団法人を追加するほか、特例民法法人については、経過措置として、旧民法第34条法人と同様の措置を講ずる。」

特定公益増進法人とは、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもので一定のものです。寄付者である法人が、普通法人である場合一般の寄付金とは別に次のア及びイの合計額の1/2に相当する額が損金に算入されます。
 ア  当該事業終了時における資本の金額÷12×当該事業年度の月数×2.5/1,000に相当する金額
 イ 当該事業年度の所得の金額の2.5/100に相当する金額

イの2.5/100が今回の改正では5/100になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1339。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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