平成20年度税制改正大綱。寄附金税制。その2

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P71の寄附金税制改正に注目です。


特定公益増進法人等に係る寄附金の損金算入限度額について、所得基準を所得の金額の5%(現行2.5%)相当額とする。」
公益法人制度改革に伴う寄附税制の整備。 (1)特定公益増進法人の範囲に公益社団法人及び公益財団法人を追加するほか、特例民法法人については、経過措置として、旧民法第34条法人と同様の措置を講ずる。」

公益法人改革で出来た、公益社団法人と公益財団法人について、特定公益増進法人として、寄附金税制を取り扱うことになりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1340。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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