平成20年度税制改正大綱。相続税制の大改正。その3

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P16の相続税制の大改正に注目です。


「事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。本制度は中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。」


「この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。」これは昭和33年(1958年)に採用された現行の「法定相続分課税方式」を、昭和25年から昭和32年までに採用された「遺産取得課税方式」に改めるというものです。1958年からの方式を2009年に変えようとする、50年ぶりの大改正となります。
配偶者の税額軽減も変わりそうです。
農地の納税猶予の計算も変わると思われます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1344。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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