平成20年度税制改正大綱。相続税制の大改正。その4

平成20年度税制改正大綱が与党から2007年12月13日夕方発表されました。
P16の相続税制の大改正に注目です。


「事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。本制度は中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。」

一人当たりの基礎控除は幾らになるでしょうか?
現在は5,000万円+法定相続人数×1,000万円です。家に5,000万円と個人に一人1,000万円というものです。

遺産を取得した人がそれぞれ相続税を計算するというのが遺産取得課税方式です。一人幾らになるか議論が分かれているところです。
答えは2008年の12月に発表されます。


予想をしておくと驚かなくて済みます。
子供3人と配偶者で法定相続人4人の場合です。
今の9,000万円を4人で割った2,250万円。
昭和58年当時の2,000万円+法定相続人数400万円を使って、3,600万円÷4人で900万円と言う予想もあります。
今の一人当たりの1,000万円と言う予想もあります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1345。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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