自社株の相続後の選択肢。その1

2008年税制改正で未上場株式等の納税猶予制度が出来ます。
20%の評価と100%の評価の差額である80%分の納税猶予です。
詳細を説明すれば、「納税猶予の対象となる株式等のみを相続するとした場合の相続税額から、その株式等の金額の 20%に相当する金額の株式等を相続するとした場合の相続税額を控除した額を猶予税額とする。」となります。

今後オーナー企業のオーナーの相続人は事業承継においてどんな選択肢があるか?ご一緒に考えて見ましょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1348。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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