営業権評価の実務的話題。その2

『「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について』を見ますと
次のことが分かります。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410200003&OBJCD=100410&GROUP=

「総資産価額に乗じる利率の改正です。国債の利回りを基とした基準年利率から、総資産価額に対する利益金額の割合である総資産利益率に見直し、5%とすることとします。(注) 5%は、平成18年度法人企業統計(業種別、規模別資産・負債・資本及び損益表(全産業))を用いて、分子を「経常利益+支払利子」、分母を「総資産」として計算した総資産利益率を基としました。」

超過収益力を計算する上で、常識的な利益を算定し、それを控除する計算式の変更です。これは影響額が大きいようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1358。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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