営業権評価の実務的話題。その3

『「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について』を見ますと
次のことが分かります。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410200003&OBJCD=100410&GROUP=


実務的な問題としては
1.相続開始後会社の収益性が減少する可能性が強い場合この計算式で良いか?
2.適用開始日について、「国税庁では、「財産評価基本通達」について、別紙のとおり改正し、平成20年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価について適用することを予定しています。」とあるが平成19年12月31日以前の相続等の取得したものは、旧通達の評価にするか?
3.現在価値に割り引く利率は何を使うか?
4.超過収益額の算定が通達でよいか?
等議論が噴出している問題です。


収益性が高い、取引相場のない、自社株式の相続対策上、この問題は避けて通れない問題となっています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1359。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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