相続税は50年ぶりの大改正。その1

相続税の課税方式は、1950年(昭和25 年)のシャウプ税制により「本来の遺産取得税方式」が採用されたが、累進課税を回避するために仮装分割等が行われるという弊害があり、1958年(昭和33 年)に現行の「法定相続分課税方式による遺産取得税方式」に改正されました。

2008年税制改正大綱では、明確に中小企業の株式に係る納税猶予と同時に、2009年税制改正では、「遺産取得方式に改めることを検討する。」とあります。事業承継税制の制度化は、すでに法案は退出され、この遺産取得方式を前提に税制の整備が行われることを考えますと、遺産取得方式に改正されることはまず間違いないと推定されます。

となると相続税は50年ぶりの大改正となるわけです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1375。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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