相続税は50年ぶりの大改正。その2

1958年に遡ってみましょう。なぜ遺産所得課税から、現在の「法定相続分課税方式による遺産取得税方式」になったのでしょうか?

当時は累進税率を避けるために仮装分割をした人がいたそうで。相続人が協力をして仮装の分割協議書を作ったそうです。それを防ぐ意味で、全体をまず把握し、法定相続分で分け、そこから税金を計算する現在の方式になったようです。アメリカ・イギリスの遺産課税方式と、ドイツ・フランスの遺産取得課税方式の両方の長所を採り入れてと解説に書いてあったのを思い出します。

遺産取得課税方式では、遺産分割の仕方によっては税負担が違ってきます。仮装まで行かなくとも、遺産分割の仕方により、過度な税負担の軽減も気にしていたようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1376。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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