50年ぶりの相続税大改正 その1

平成20年度税制改正与党大綱で「新しい事業承継税制の制度化(平成20年10月予定)にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。」との記載がありました。遺産取得課税方式とは、個々が取得した財産に応じて相続税額を計算する方式です。
課税方式が変更されるとどのような影響があるのでしょうか?主に影響があると考えられる規定を列挙してみます。
(1)基礎控除
(2)小規模宅地等の減額
(3)連帯納付

は、それぞれの規定について考えてみましょう。


(1)基礎控除の額について
 現行の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。この基礎控除額は家全体に対して5,000万円、法定相続人ごとに1,000万円という考えで設けられておりますが、遺産取得課税方式は相続人が取得した財産ごとに相続税を計算していきますので、個々の基礎控除額を設ける必要があります。
 それでは、基礎控除額はいくらになるのでしょうか?
以前、現在の地価公示価格とほぼ同じである昭和58年当時の基礎控除額を基に、一人当たりの基礎控除額を計算して900万円と書きましたが、少し変わった視点で予想をしてみましょう。
 平成15年の改正で相続時精算課税制度が創設されました。この制度は生前に原則2,500万円までの贈与について課税せず、相続時に贈与時に課税されなかった部分を含めて課税する制度です。実はこの2,500万円の根拠がポイントとなります。
2,500万円の根拠は、一人分の相続税基礎控除額と言われております。
日本の平均的な家族構成が4人〜5人として、現行の基礎控除額を基に相続人一人当たりの基礎控除を計算すると2,250万円(9,000万円/4人)〜約2,650万円(8,000万円/3人)となり、これらの金額の平均で約2,500万円となります。
ただし、あくまで予想ですので、今後の動向に注意していきたいところです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ  石垣克己 1404
(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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