50年ぶりの相続税大改正 その2

平成20年度税制改正与党大綱で「新しい事業承継税制の制度化(平成20年10月予定)にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。」との記載がありました。遺産取得課税方式とは、個々が取得した財産に応じて相続税額を計算する方式です。
課税方式が変更されるとどのような影響があるのでしょうか?主に影響があると考えられる規定を列挙してみます。
(1)基礎控除
(2)小規模宅地等の減額
(3)連帯納付
では、それぞれの規定について考えてみましょう。


(2)小規模宅地等の減額について
 現行の小規模宅地等の減額は、被相続人所有の宅地のうち一定の事業用宅地が400m2まで80%減額、一定の居住用宅地が240m2まで80%減額、その他一定の宅地が200m2まで50%減額となっております。
 改正で問題となるのは、この減額規定が被相続人所有の宅地全体ベースで考えられているところです。
現行では、相続人の誰が小規模宅地の減額を受けても全体の相続税額が減るので適用を受けなかった相続人も不満はありませんでしたが、遺産取得課税方式では、個々に税金を計算するので減額の恩恵は適用者しか受けられず、誰が減額を受けるかで相続人間で揉める可能性があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ  石垣克己 1405
(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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