どうなる基礎控除!? その3
基礎控除額の引下げの予想については、前述したとおりになりますが、それでは具体的に基礎控除額がいくらになるのか検討してみたいと思います。
基礎控除額は地価公示価格の上昇に伴い以下のように引き上げられてきました。
昭和63年度改正前 2,000万円+400万円×法定相続人の数
昭和63年度改正 4,000万円+800万円×法定相続人の数
平成4年度改正 4,800万円+950万円×法定相続人の数
平成6年度改正 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
また、地価公示価格については昭和58年の水準を100とした場合以下のように推移します。
昭和58年 100
昭和63年 141.8
平成4年 190.2
平成6年 164.4
平成19年 95.9
基礎控除額は主として地価公示価格の上昇に伴い、引き上げられたという経緯から考えると、基礎控除額の引下げは現在の地価公示価格の水準にあわせて引き下げられるべきであり、現在の地価公示価格は昭和58年と同様の水準であることから、基礎控除額は昭和63年度改正前の「2,000万円+400万円×法定相続人の数」が妥当なのではないかと考えられます。最も地価公示価格のみで基礎控除額が決まるわけではありませんが一つの指標にはなるかと考えられます。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 柴田健次 1409
(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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