中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律。その2

立法趣旨を見てみましょう。
「我が国の経済の基盤を形成している中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、中小企業における経営の承継の円滑化を図るため、遺留分に関し民法の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」

相続税における納税猶予の創設
民法の特例
金融支援

3つが柱となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1417。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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