中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律。その3

ポイントは相続税制です。
2008年税制改正の与党大綱では次のように述べられております。

「事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。本制度は中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。」

具体的にいえば、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に係る減税分に対し、総合的な見直しで増税を意識しているようです。
まずは法律が可決され、税制改正はこれから本格的にスタートです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1418。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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