事業承継対策が変わります!! その1

中小企業の事業承継には以下のような問題点があるため、事業承継問題に頭を悩ます中小企業の社長さんは少なくありません。今回はそのような社長さんにとって、耳寄りな情報をお伝えしていきたいと思います。
まずは、事業承継の弊害となっている問題点を分析していきたいと思います。<問題点>
(1) 多額な相続税負担による影響
相続税の納税資金を確保するために、後継者が相続した自社株を会社に買い取らせる場合には、会社の内部留保の流出により運転資金が逼迫する事態に陥り、さらに後継者が相続した事業用不動産(工場の立地する土地等)を売却した場合には、会社の事業継続そのものが危うくなる可能性があります。
(2) 多額の資金需要の発生
会社は相続に伴い分散した株式や事業用資産の買取り等に多額の資金需要が発生しますが、経営者の交代により信用(3) 遺留分による事業承継問題
民法では兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(配偶者や子供に保証された最低限の資産を承継する権利)が保障されているため、相続争いなどにより事業承継人が必要な資産を承継できなくなってしまう恐れがあります。
また、生前贈与された財産がある場合には、民法上、遺留分の計算については相続開始時点の評価で計算されることとなるため、後継者が贈与により取得した株式の価値を自らの貢献により増大させた場合には、遺留分が上昇してしまいます。このため、事業活動を抑制して株価を下げるという不合理な企業活動を招く恐れがあります。

上記のような深刻な問題を解決へと導いてくれる法律案(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案)が平成20年5月9日午前の衆院本会議で全会一致で可決、成立しました。
この法律の利用により円滑な事業承継ができると期待されていますので、続いて法律の内容について触れていきたいと思います。法律な主な内容は(1)相続税法の特例、(2)金融支援、(3)民法の特例の3つとなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 柴田健次 1425
(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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