事業承継対策が変わります!! その2

(1)相続税法の特例(自社株の80%納税猶予制度の新設)
(ア) 内容
多額な相続税負担の問題点を解決するために、自社株の80%に相当する納税が猶予される法律ができます。現行の法律は自社株の評価を10%減額できるというものであり、相続税の軽減割合は大幅に拡充されることになります。
ただし、今回の改正は80%「免除」ではなく、「納税猶予」であり、場合によっては納税をしなければいけないケースもでてきます。
具体的には、死亡の時まで対象株式を保有し続けた場合などの場合には猶予税額は全額免除されますが、5年間の事業継続要件を満たさない場合などの場合には、猶予納税額と利子税を納付することになるため、その適用に当たっては慎重な判断が必要となります。
(イ) 適用要件
被相続人の要件)
• 会社の代表者であったこと
被相続人と同族関係者で発行済み株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主であった場合
(相続人の要件)
• 会社の代表者であること
• 相続人と同族関係者で発行済み株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主となる場合
 (会社の要件)
中小企業基本法の中小企業であること
(注) 中小企業基本法における中小企業の定義
製造業その他の場合 資本金3億円以下  又は 従業員300人以下
        卸売業の場合    資本金1億円以下  又は 従業員100人以下
        小売業の場合    資本金5千万円以下 又は 従業員50人以下
        サービス業の場合  資本金5千万円以下 又は 従業員100人以下

(ウ) 適用時期
本制度は、平成21年度税制改正で創設し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案の施行日(平成20年10月1日予定)以後に遡って適用されます。



(2) 金融支援
(ア) 内容
中小企業者やその後継者が事業の円滑な継続のために必要となる資金を支援するための特例が創設されます。(中小企業信用保険法の特例、株式会社日本政策金融公庫法等の特例)
(イ) 適用対象者
経営承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じていると認められることについて、経済産業大臣の認定を受けることができるもの(非上場会社及び個人事業主
(ウ) 適用時期
本制度は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案の施行日(平成20年10月1日予定)から適用されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 柴田健次 1426
(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから