リースの税制改正が与える影響。その1

税務のリースに関する税制改正は平成19年度(2007年度)税制改正に明記され、2008年4月1日以降締結するリース契約から適用されています。

ファイナンス・リース取引(資産の賃貸借で、賃貸借期間中の契約解除が禁止されており、かつ、賃借人が当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担する等の要件を満たすものをいう。)のうち、リース期間の終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等以外のもの(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」という。)について、次の措置を講ずる。
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引は、売買取引とみなす。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人のリース資産の償却方法は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とする定額法をいう。)とする。なお、賃借人が賃借料として経理した場合においてもこれを償却費として取り扱う。
(3)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸人について、リース料総額から原価を控除した金額(以下「リース利益額」という。)のうち、受取利息と認められる部分の金額(リース利益額の100分の20相当額)を利息法により収益計上し、それ以外の部分の金額をリース期間にわたって均等額により収益計上することができることとする。
(注)上記(1)から(3)までの改正は、平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース契約について適用する。
(4)平成20年3月31日以前に締結したリース契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸資産について、同年4月1日以後に終了する事業年度からリース期間定額法により償却できることとする。
(5)リース税額控除制度を廃止する等、所要の規定の整備を行う。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1475。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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