リースの税制改正が与える影響。その2

税務のリースに関する税制改正は平成19年度(2007年度)税制改正に明記され、2008年4月1日以降締結するリース契約から適用されています。
消費税と固定資産税について触れます。
売買とみなされることによって、資産の譲渡等の時期が物件の引渡し時として取り扱われることになり、原則としてリース料総額がリース取引の開始時に仕入税額控除の対象となります。これは消費税上有利です。固定資産税は従来と変わりません。償却資産に係る固定資産税について改正後も貸し手側が納税する現状の取扱いが維持されることとなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1476。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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