遺産分割あれこれ。その1

遺産分割の調整が付かない場合があります。

相続人の立場に立つと、「あの兄弟姉妹には譲れない。」というお気持ち、今までの背景や家族の歴史をお聞きすればするほど良く分かります。どちらにも理がある場合が多いようです。

相続税申告期限(相続開始後10ヶ月)に遺産分割が解決しないと、生涯のトラブルになります。具体的には、遺産は共有となり、有効利用、売却、賃貸、修繕等すべてに、さらに全員に、不利に働きます。これは私共相続の専門家が言わなくても皆さんの認識されているようです。

しかし譲りたくない。これが現実です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1478。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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