遺産分割あれこれ。その2

遺産分割の調整が付かない場合があります。

申告期限から考えると、この日までに分割協議は決まらないと間に合わないと言う日があります。その後の遺産分割協議書の作成、相続税の申告書の修正、押印、納税等のスケジュールから割り出します。

実は日程がぎりぎりにならないよう、業務開始から前倒して行っていても、ぎりぎりになる場合があります。打ち合わせ、相手の意見聴取、さらに調整、そして譲るには時間が必要だからです。

30年という長いこと、この仕事をしてきましたので、最終日の夜明けの決着という場面がいくつかありました。お客様も私もぎりぎりの体験でした。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1479。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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