本家相続の実態とそのコツ。その1

今回は本家相続のことについてお話しましょう。

家相続とは長男(もしくは商売承継者、同居者)が家を引き継ぐ。そのかわり負担(残された配偶者との同居、墓守り)も長男が負う。旧民法の考えだが、被相続人にこの考え方は多いのも事実です。家を守る、本家を守るという考えです。

相対する考え方に均分相続という考え方です。現民法の考え方です。3人なら3人で、4人なら4人で均等に分けるという考えです。ただ、今後の費用負担(配偶者の生活費、墓守り、冠婚葬祭)も均分といかない事例が多いので問題となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1520。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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