美術品と相続。その3

(質問)美術品のコレクターが亡くなるとどうなるのでしょうか?
(回答)個人所有なら相続財産です。多くのコレクターは、維持管理の都合上、財団が美術品を所有していることが多く見受けられます。となると相続財産ではありません。ポーラ化粧品の鈴木常司さんのケースから見てみましょう。


現在ポーラ美術館に美術品は管理されているようです。ポーラ美術館のホームページは次のように記載されています。http://www.polamuseum.or.jp/collection/01.html


「財団法人ポーラ美術振興財団は、2002年9月神奈川県箱根仙石原にポーラ美術館を開館いたしました。総数約9,500点におよぶポーラ美術館のコレクションは、ポーラグループのオーナーでありました鈴木常司(1930-2000)が40年余をかけて収集した美術作品です。コレクションの中核は、19世紀フランス印象派やエコール・ド・パリなどの西洋絵画400点であり、また日本の洋画、日本画、東洋陶磁、日本の近現代陶磁、ガラス工芸、化粧道具なども多数収蔵し、大変幅広いコレクションとなっております。」

設立年月日から推測できることは、生前に美術品は財団に寄付されたようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1534。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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