美術品と相続。その2

(質問)美術品のコレクターが亡くなるとどうなるのでしょうか?
(回答)個人所有なら相続財産です。多くのコレクターは、維持管理の都合上、財団が美術品を所有していることが多く見受けられます。となると相続財産ではありません。ポーラ化粧品の鈴木常司さんのケースから見てみましょう。


鈴木常司さんの信頼できる記事は一つあります。国税庁の公示制度に関する記事です。

「2000年中に死亡して相続財産の課税価額が公示されたもののトップは、ポ―ラ化粧品前会長の鈴木常司氏で課税価額は,486億円あまりとなっている。」
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0210/news021016_03.html

金額的にも高額な相続案件だったことは間違いありません。この中にどれほど美術品があったかは、わかるはずがありません。相続人と税務署と税理士しか分かりません。3者とも内容を明かすことはありませんので、誰も知ることは出来ません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1533。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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