相続税法50年ぶりの大改正の影響。遺産分割への影響。その1

「現行制度においては、被相続人からのその子への相続を飛ばした、孫等への遺贈や孫養子等の相続については、実質的に相続税の課税を1回以上免れていること等に鑑み、税額を2割加算しています。課税方式を見直した場合には、こうした世代飛ばしを行うと、相続税の課税を1回以上免れることに加えて、遺産の細分化による負担軽減(基礎控除の増加、累進の緩和)の影響が大きくなること等も踏まえ、世代飛ばしに対してどのようにするかが問題となっています。」

http://www.nichizeiren.or.jp/pdf/080908_1.pdf


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1541。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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