相続税法50年ぶりの大改正の影響。遺産分割への影響。その2

「世代飛ばしがある場合の子及び孫(孫養子も含む)等の相続税の総額を、世代飛ばしがなかった場合にこれらの者が負担することになったと考えられる相続税の総額と見合ったものとすることを念頭に置いたものとする。すなわち、世代飛ばしがなければ子が負担することになったと考えられる税額を確保(遺産の細分化による負担軽減に対応)するとともに子から孫等へ相続を飛ばすことに伴う税負担の軽減(相続税の課税を1回以上免れること)にも対応したものとする。具体的には以下のような計算方法とする。
(1)孫等が取得した財産も(当該孫等の親等である)子が取得したとして、(子及び孫等のグループとしての)税額を算出する。(世代飛ばしがなければ子が負担することになったと考えられる税額を算出する。)
(2)子は実際に取得した財産に基づき算出される税額を負担するものとする。
(3)孫等は(1)の税額から(2)の税額を差し引いた額(孫等が複数いる場合には取得分で按分した額)に一定の加算をした税額を負担。(加算は子から孫等への相続が飛ばされる(相続税の課税を回避する)ことに伴う税負担の軽減に対応するもの)」

http://www.nichizeiren.or.jp/pdf/080908_1.pdf


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1542。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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