相続税法50年ぶりの大改正の影響。基礎控除と税率。その2

遺産取得課税方式への50年ぶりの大改正へ向けての検討がされています。最も改正が顕著に現れるところが基礎控除と税率です。

「検討の方向(案)として
○ 一般に法定相続の根拠とされている、潜在的共有財産の清算的な要素・生活保障的な要素や、取得者の財産取得に対する期待の高さの程度などは、取得者と被相続人との身分関係に応じて差異があるものと考えられ、現行でも、そうした身分関係について一定程度考慮したものとなっている。課税方式を見直した場合にも、基礎控除や税率等の設定に当たり、取得者と被相続人の身分関係を考慮することとする。
基礎控除については、(1)配偶者、(2)配偶者以外の法定相続人、(3)受遺者の3区分を設けることとする。この場合、(1)・(2)・(3)の順に高い水準の基礎控除を設けることとする。
○ 現行制度と同様に「一親等血族及び配偶者」以外の者に対しては税額加算をすることとする。」


http://www.nichizeiren.or.jp/pdf/080908_1.pdf


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1545。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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