2009年税制改正大綱:土地の取得促進。その2

2008年12月12日の夜に2009年税制改正大綱が与党から発表されました。その中で土地等の取得促進税制が目を惹きます。

「 平成 21 年及び平成 22 年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設 事業者が、平成 21 年1月1日から平成 22 年 12 月 31 日までの期間内に、国内にある土地等の取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限 までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取 得の日を含む事業年度終了の日後 10 年以内に、その事業者の所有する他の土地等 の譲渡をしたときは、その先行して取得をした土地等について、他の土地等の譲 渡益の 80%相当額(その先行して取得をした土地等が平成 22 年1月1日から平 成22年12月31日までの期間内に取得をされたものである場合には、60%相当額) を限度として、圧縮記帳ができることとする。

(注)土地等が棚卸資産である場合には、他の課税の特例と同様に、本特例の対 象とはならない。」
これは買い替えの圧縮記帳の先行取得に平成21年、平成22年を指定し、土地等の取得促進を狙っています。売る土地が決まっている事業者にとっては使い勝手が良いかもしれません。平成21年なら80%、平成22年なら60%と苦心の跡が見えます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1557。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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