2009年税制改正大綱:土地の取得促進。その3

2008年12月12日の夜に2009年税制改正大綱が与党から発表されました。その中で土地等の取得促進税制が目を惹きます。

「 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置に ついて、次のとおり、平成 21 年4月1日以後に引き上げることとされていた税率 を2年間据え置き、平成 23 年4月1日から段階的に引き上げることとする。」
2008年税制改正で上昇しようとしていた税率を据え置きました。これはきわめて稀な税制改正です。租税の安定を覆しても、政策を進めようとするものです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1558。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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