2009年税制改正大綱。事業承継税制。相続税納税猶予。その1

2008年12月12日の夜に2009年税制改正大綱が与党から発表されました。

「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設。経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続 開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権 株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予することとする。 (注)「経営承継相続人」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定に基づき経済産業大臣の認定を受けた一定の非上場会社の後継者 をいう。」
2008年税制改正大綱で言及されていた、80%納税猶予が確定されました。同時に検討されていた各人の取得分に応じ個別に税額を計算する50年ぶりの相続税大改正は先送りになりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1562。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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