2009年税制改正大綱。事業承継税制。相続税納税猶予。その2

2008年12月12日の夜に2009年税制改正大綱が与党から発表されました。

「経営承継相続人が、相続等により、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第 12 条第1項第1号に基づき経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の議決権株式等を取得した場合には、その経営承継相続人が納付すべき相 続税額のうち、その議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株 式等を含めて、その中小企業者の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。以下「特例適用株式等」という。)に係る課税価格の 80%に対応する相続税額についてはその経営承継相続人の死亡等の日までその納税を猶予する。(注1)「経営承継相続人」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第6条第1項第7号トに規定する経営承継相続人をいう。(注2)経営承継相続人は、経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)内は毎年、 その後は3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければならない。」
相続が発生したら、経済産業大臣の認定を受けます。税務署へ5年間は毎年、その後は3年毎に継続届出書を提出することになりました。ポイントは8割の雇用継続です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1563。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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