2009年税制改正大綱。事業承継税制。相続税納税猶予。その3

2008年12月12日の夜に2009年税制改正大綱が与党から発表されました。

「(2)猶予税額の計算
1:相続税の納税猶予の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、各相続人の相続税額を算出する(経営承継相続人以外の相続人の相続税額は、この額となる。)。

2:経営承継相続人以外の相続人の取得財産は不変としたうえで、経営承継相続人が、特例適用株式等(100%)のみを相続するものとして計算した場合の 経営承継相続人の相続税額と、特例適用株式等(20%)のみを相続するもの として計算した場合の経営承継相続人の相続税額の差額を、経営承継相続人 の猶予税額とする。なお、1により算出した経営承継相続人の相続税額からこの猶予税額を控除した額が経営承継相続人の納付税額となる。」
相続税は3度計算することになります。
1:通常の計算。
2:100%の計算。
3:20%の計算。
2と3で納税猶予が計算され、1の計算から差し引くことになります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1564。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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