2009年税制改正大綱。事業承継税制。相続税納税猶予。その4

2008年12月12日の夜に2009年税制改正大綱が与党から発表されました。

(3)猶予税額の免除 その経営承継相続人が特例適用株式等を死亡の時まで保有し続けた場合は、猶予税額の納付を免除する。このほか、経済産業大臣の認定の有効期間(5年間) 経過後における猶予税額の納付の免除については次による。

1、特例適用株式等に係る会社について、破産手続開始の決定又は特別清算開 始の命令があった場合には、猶予税額の全額を免除する。

2、次の後継者へ特例適用株式等を贈与した場合において、その特例適用株式 等について贈与税の納税猶予制度(後述)の適用を受けるときは、その適用 を受ける特例適用株式等に係る相続税の猶予税額を免除する。

3、 同族関係者以外の者へ保有する特例適用株式等を一括して譲渡した場合に おいて、その譲渡対価又は譲渡時の時価のいずれか高い額が猶予税額を下回るときは、その差額分の猶予税額を免除する。

なお、租税回避行為に対応するため、上記1、3の場合において免除すると される額のうち、過去5年間の経営承継相続人及び生計を一にする者に対して 支払われた配当及び過大役員給与等に相当する額は免除しない。」
猶予は免除規定が重要となります。死亡、破産、贈与、譲渡という出口が規定されました。それ以外は猶予ですから、課税の繰延べとなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1565。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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