2009年税制改正。50年ぶりの相続税大改正見送りへ。その2

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。12月2日のこの欄で述べたように、突然雲行きが怪しくなり、最終結果は、50年ぶりの相続税大改正は先送りとなりました。

大綱のP4には次のような記載があります。
相続税相続税については、法定相続分を勘案して税額を計算する現行の方式には、財産取得者の税負担に係る水平的な公平性に問題があること、ある相続人の申告漏れが他の相続人にも影響を及ぼすこと、現行の事業等の継続に配慮した特例措置による税負担の軽減の効果が事業等の継続と無関係な相続人に及ぶことなどの課題があるため、新たな事業承継税制の導入にあわせて、各人の取得分に応じ個別に税額を計算する方式に改めることにつき検討を行ってきた。」

これが2008年税制改正大綱からの主張でした。経営承継円滑化法の相続税の納税猶予と合わせて、50年ぶりの相続税改正は、遺産取得課税方式でした。
検討するという文字は使っていましたが、今までですと財務省主税局がこのような表現を使うときは、ほぼ改正の方向で決まっているということが多かったのです。
では突然なぜ先送りになったのでしょうか?


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1567。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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