2009年税制改正。50年ぶりの相続税大改正見送りへ。その3

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。12月2日のこの欄で述べたように、突然雲行きが怪しくなり、最終結果は、50年ぶりの相続税大改正は先送りとなりました。

では突然なぜ先送りになったのでしょうか?
2009年税制改正大綱のP5には次の記載があります。

「しかし、相続税の税額計算についての現行の方式は、約 50 年の長きにわたり定着してきた制度であり、その見直しは、課税の公平性や相続のあり方に関する国民の考え方とも関連する重要な問題であり、さらに議論を深める必要があると考える。格差の固定化防止、老後扶養の社会化の進展への対処等の観点からの負担水準の適正化についても検討を行ってきたが、税額計算方式のあり方とともに、さらに検討を進め、税制抜本改革の際に実現を図るものとする。」

改正に向けて、種々の説明をしたが、与党税制調査会では反対を唱える方が多かったようです。理由は、遺産取得者課税になると、遺産分割の仕方で税金が決まってきます。できるだけ均等に分けたほうが税金は安くなることが多いのです。そうなると我が国の本家相続の慣習に多大な影響を与えると考えた方が多かったようです。確かに多くの土地所有者の相続をお手伝いしてきた私どもでもそれは同じ意見でした。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1568。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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