2009年税制改正。自社株の贈与税の納税猶予制度。その1

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P67には贈与税の納税猶予制度が導入されました。

「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度 (1)後継者が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づく経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた親族から、贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から既に後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分を上限とする。以下「猶予対象株式等」という。)を取得した場合には、猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予する。」

生前に後継者に自社株の贈与を行う場合の特例です。これは猶予です。ただし上限は3分の2まで。相続税の納税猶予は80%でしたがこの贈与税の納税猶予は100%です。ここが違います。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1569。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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