2009年税制改正。自社株の贈与税の納税猶予制度。その2

2008年12月12日与党は税制改正大綱を発表しました。P67には贈与税の納税猶予制度が導入されました。

「(2)猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予と同様とする。(3)贈与者の死亡時には、引き続き保有する猶予対象株式等を相続により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額を計算する。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用する。」

この猶予税額が免除されるときは譲った経営者が死亡したときです。後継者はその時、今まで猶予されてきた贈与税の猶予税額の免除が行われ、相続税の課税が行われます。ただその時に相続税の納税猶予を使うことも出来ます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1570。
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「(2)猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予と同様とする。(3)贈与者の死亡時には、引き続き保有する猶予対象株式等を相続により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額を計算する。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用する。」

この猶予税額が免除されるときは譲った経営者が死亡したときです。後継者はその時、今まで猶予されてきた贈与税の猶予税額の免除が行われ、相続税の課税が行われます。ただその時に相続税の納税猶予を使うことも出来ます。


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